建設業の皆さまへ

社会保険への対応はお済みでしょうか?

建設業界が抱える課題の一つにおきまして、下請企業を中心に雇用、医療、年金保険に関する法定福利費を適正に負担していない企業が存在し、それが技能労働者の公的保障部分の処遇を低下させている問題があります。

それに対応するため国土交通省では、建設業許可業者は平成29年度(平成30年3月31日)までに社会保険加入率100%を目指し、加入促進の取り組みが行われています。

平成24年7月から

社会保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなりました。

平成24年11月から

①建設業許可申請書に、社会保険加入状況を記載した書面の添付が必要に。
②施工体制台帳に、保管加入状況の記載が必要に。

建設業許可部局から指導が行われ、社会保険担当部局への通報も行われるとともに、最終的には建設業法の監督処分を受ける場合があります。
また、経営事項審査において保険未加入の場合の減点幅が拡大されることから企業の評価が低いものとなります。

建設業の労働保険は「二元適用」です。

労働保険には一元適用と二元適用という2種類があります。
一元適用事業…労災保険と雇用保険を一括して加入手続きを行う
二元適用事業…労災保険と雇用保険、個別に加入手続きを行う必要がある

建設業は二元適用事業に該当します。建設業においては、労災保険は、元請業者がその建設工事に従事するすべての労働者(下請業者の労働者も含む)の分を掛けるため、下請業者は原則として労災保険を掛けませんが、雇用保険は元請・下請それぞれが個別に掛けることになるため、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行う必要があるためです。

内間労務事務所・行政書士事務所では、建設業を行う上で必要な保険に関する諸手続きをお引き受けいたします。お気軽にご相談ください。

福祉・介護事業の皆さまへ

労働社会保険の資格取得・喪失手続など、一括して手続きを承ります。

内間労務事務所・行政書士事務所では、社会保険労務士・行政書士として、障がい児童デイサービス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、訪問介護等介護事業所の開業から、開業後の労働社会保険の新規適用手続きを提携行政書士と共に一括してサポートいたします。
また、顧問契約により、継続した労働社会保険の手続きが可能です。
介護事業のための助成金申請、就業規則の作成などのご依頼にも対応いたします。

当事務所は、これまでに介護事業所のご相談を受けてまいりました。その実績をいかし、皆さまのお力になります。